ガジマル保育園ブログ

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2021.06.05③特別保育の対象となる職種のガイドライン

          特別保育の対象となる職種のガイドライン

 特別保育は、保護者全員(両親等)が下記に該当し、かつ休暇の取得が困難な場合
1、社会生活を維持する上で事業継続が求められる事業者


事業の種類            内 訳


医療関係                 
・病院・診療所・薬局 ・その他の医療関係者( 医薬品・医療機器の輸入、製造、販売献血を実施する採血業・入院患者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資 ・ サービスに関わる製造業、サービス業を含む。)

インフラ運営関係
・電気・ガス・ 石油・石油化学・ LP ガス・上下水道・通信・データーセンター等

飲食料品供給関係
・農業・林業・漁業、飲食料品 輸入・製造・加工・流通・ネット通販等

生活必需物資供給関係
・家庭用品・製造・加工・流通・ネット通販等


生活必需物資の小売り関係
・スーパー、 卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア 、ドラックストア、ホームセンター 、 食堂 ・宅配・テークアウトサービス 等

家庭用品のメンテナンス関係
・配管工・電気技師等

生活必需サービス
・ホテル・宿泊、 銭湯 、理美容、ランドリー、獣医等

冠婚葬祭業関係
・火葬の実施や遺体の死後処理に関わる事業者等

メディア
・テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等

個人向けサービス
・ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等

金融機関
・銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等

物流運搬サービス
・鉄道、バス、タクシー、 モノレール、 トラック、海運・港湾管理、航空 ・ 空港管理、郵便等 、物流サービス(宅配等)

官公署等
・警察、消防、官公署、 その他の行政サービス

国防に必要な製造業・サービス業の維持
・航空機、潜水艦等

企業活動・治安維持に必要なサービス
・ビルメンテナンス、セキュリティー関係等

安全安心に必要な社会基盤
・河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別報に基づく危険物管理等


               2、社会福祉サービス 等 の事業者

 事業の種類               内 訳


社会福祉サービス等
・保育所、こども園、小規模保育事業所、 幼稚園、 放課後時児童クラブ 等

・介護老人 福祉施設、障害者支 援施設等、施設入所者への食事提供サービスなど、高齢者、障害者等 が生活する上で必要な物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設

3、その他、真にやむを得ない事情がある場合
 上記1、2 には該当しないが、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、保護者の疾病や看護、介護、多児育児等で家庭での保育がどうしても困難な場合など、各施設がやむを得ないと判断した場合。



2021.06.05②那覇市長メッセージ

              那覇市長メッセージ

         感染拡大を受けての市内教育保育施設の対応について

 平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
 さて、本市においては、保育所、こども園等の教育保育施設に関しては、原則開所とするとともに、家庭保育可能な日の登園自粛につきまして重ねてお願い申し上げてきたところです。 しかしながら、感染の 拡大 に伴い、教育保育施設においても今般の緊急事態宣言後、複数のクラスターが発生する等、更なる取り組みの必要性を強く感じております。
 また、県においては、緊急事態宣言の措置強化を昨日、発表しております。 その事を踏まえ、 本市は、教育保育施設 において、 通常保育を休止し、 医療従事者等 である保護者や、特別な事情のある保護者の児童に限定し た 「特別保育」 を実施することといたしました。
 期間は、現時点で6 月 8 日( 火 )から 6 月 20 日 日) までを予定しておりますが 、急な通常保育の休止に伴う措置として 、6 月 10 日(木)までは適宜柔軟に対応をいたします。
 「特別保育 」 は、感染拡大を予防し、園児を感染から守りつつ、特定の環境下にあるご家庭 の社会生活基盤を維持するため 、 教育保育施設の機能を維持することを目的としていることから、市民 の皆様には、何卒ご理解・ご協力をよろしく お願いいたします。
 また、通常保育が休止となることから 、 事業者の皆様におかれましては、どうか 従業員の 皆様の 在宅勤務又は休暇等の取得 についてご配慮いただきますよう併せてお願い申し上げます。
                           
                              令和3年 6月4 日
                              那覇市長 城間 幹子

2021.06.05①通常保育を休止し特別な事由に限定した保育の実施について

令和 3 年 6 月 4 日
各保護者 様 保育所等利用者の雇用主 各位
那覇市長 城間 幹子 (公印省略)
通常保育を休止し特別な事由に限定した保育の実施について(通知)
【第 56 報】
 平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力をいただき感謝いたします。 さて、本市においては、保育所やこども園等の就学前教育保育施設(以下「教育保育施設」と いう。)に関しては、原則開所とするとともに、家庭保育が可能な日の登園自粛につきまして重 ねてお願い申し上げてきたところです。しかしながら、当感染症の拡大に伴い、教育保育施設 においても今般の緊急事態宣言後、複数のクラスターが発生する等、更なる取り組みの必要性 を認識しております。
 そのような状況を踏まえ、本市としては、医療従事者等の社会生活を維持するために就業を 継続することが必要な保護者等や、特別な事情のある保護者の児童に限定した保育(特別保育) を実施することといたしました。 特別保育は、感染拡大を予防し、園児を守りながら、市民の皆様の最小限の社会生活基盤を 維持するため、教育保育施設の機能維持を目的の一つとしております。
 この度は那覇市長のメッセージにて、保護者の皆様に加え、保育所等を利用する保護者の雇 用主の皆様へ、通常保育が休止となることについての、御理解と御協力を改めてお願いしたと ころでございます。
 なお、本決定事項は、6 月4日現在であり、変更があり得ることを申し添えます。
1、保育対象は、保護者の全員が次の場合で(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ休暇 の取得が困難な場合とします。
(1) 社会生活を維持する上で事業継続が求められる事業者
(2) 社会福祉サービス等の事業者
(3) その他、真にやむを得ない事情がある方
 ※詳細は、別添のガイドラインを参考にし、ご不明な点、お困りの点がございまし たら、こども教育保育課までご相談ください。
2、実施期間 6 月 8 日(火)~ 6 月 20 日(日)
 ※6 月 10 日(木)までは、調整期間として柔軟に対応いたします。
                           特別保育に関する問い合わせ先
                           那覇市こども教育保育課
                           電話:861-211