ガジマル保育園ブログ

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2021.06.05①通常保育を休止し特別な事由に限定した保育の実施について

令和 3 年 6 月 4 日
各保護者 様 保育所等利用者の雇用主 各位
那覇市長 城間 幹子 (公印省略)
通常保育を休止し特別な事由に限定した保育の実施について(通知)
【第 56 報】
 平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力をいただき感謝いたします。 さて、本市においては、保育所やこども園等の就学前教育保育施設(以下「教育保育施設」と いう。)に関しては、原則開所とするとともに、家庭保育が可能な日の登園自粛につきまして重 ねてお願い申し上げてきたところです。しかしながら、当感染症の拡大に伴い、教育保育施設 においても今般の緊急事態宣言後、複数のクラスターが発生する等、更なる取り組みの必要性 を認識しております。
 そのような状況を踏まえ、本市としては、医療従事者等の社会生活を維持するために就業を 継続することが必要な保護者等や、特別な事情のある保護者の児童に限定した保育(特別保育) を実施することといたしました。 特別保育は、感染拡大を予防し、園児を守りながら、市民の皆様の最小限の社会生活基盤を 維持するため、教育保育施設の機能維持を目的の一つとしております。
 この度は那覇市長のメッセージにて、保護者の皆様に加え、保育所等を利用する保護者の雇 用主の皆様へ、通常保育が休止となることについての、御理解と御協力を改めてお願いしたと ころでございます。
 なお、本決定事項は、6 月4日現在であり、変更があり得ることを申し添えます。
1、保育対象は、保護者の全員が次の場合で(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ休暇 の取得が困難な場合とします。
(1) 社会生活を維持する上で事業継続が求められる事業者
(2) 社会福祉サービス等の事業者
(3) その他、真にやむを得ない事情がある方
 ※詳細は、別添のガイドラインを参考にし、ご不明な点、お困りの点がございまし たら、こども教育保育課までご相談ください。
2、実施期間 6 月 8 日(火)~ 6 月 20 日(日)
 ※6 月 10 日(木)までは、調整期間として柔軟に対応いたします。
                           特別保育に関する問い合わせ先
                           那覇市こども教育保育課
                           電話:861-211