2021.06.05③特別保育の対象となる職種のガイドライン
特別保育の対象となる職種のガイドライン
特別保育は、保護者全員(両親等)が下記に該当し、かつ休暇の取得が困難な場合
1、社会生活を維持する上で事業継続が求められる事業者
事業の種類 内 訳
医療関係
・病院・診療所・薬局 ・その他の医療関係者( 医薬品・医療機器の輸入、製造、販売献血を実施する採血業・入院患者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資 ・ サービスに関わる製造業、サービス業を含む。)
インフラ運営関係
・電気・ガス・ 石油・石油化学・ LP ガス・上下水道・通信・データーセンター等
飲食料品供給関係
・農業・林業・漁業、飲食料品 輸入・製造・加工・流通・ネット通販等
生活必需物資供給関係
・家庭用品・製造・加工・流通・ネット通販等
生活必需物資の小売り関係
・スーパー、 卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア 、ドラックストア、ホームセンター 、 食堂 ・宅配・テークアウトサービス 等
家庭用品のメンテナンス関係
・配管工・電気技師等
生活必需サービス
・ホテル・宿泊、 銭湯 、理美容、ランドリー、獣医等
冠婚葬祭業関係
・火葬の実施や遺体の死後処理に関わる事業者等
メディア
・テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等
個人向けサービス
・ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等
金融機関
・銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等
物流運搬サービス
・鉄道、バス、タクシー、 モノレール、 トラック、海運・港湾管理、航空 ・ 空港管理、郵便等 、物流サービス(宅配等)
官公署等
・警察、消防、官公署、 その他の行政サービス
国防に必要な製造業・サービス業の維持
・航空機、潜水艦等
企業活動・治安維持に必要なサービス
・ビルメンテナンス、セキュリティー関係等
安全安心に必要な社会基盤
・河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別報に基づく危険物管理等
2、社会福祉サービス 等 の事業者
事業の種類 内 訳
社会福祉サービス等
・保育所、こども園、小規模保育事業所、 幼稚園、 放課後時児童クラブ 等
・介護老人 福祉施設、障害者支 援施設等、施設入所者への食事提供サービスなど、高齢者、障害者等 が生活する上で必要な物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設
3、その他、真にやむを得ない事情がある場合
上記1、2 には該当しないが、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、保護者の疾病や看護、介護、多児育児等で家庭での保育がどうしても困難な場合など、各施設がやむを得ないと判断した場合。